陸上自衛隊神町駐屯地の隊員2人を停職処分 同僚への暴行で

陸上自衛隊神町駐屯地は、同僚隊員に対して暴行を加えてけがをさせたとして、第6施設大隊に所属する22歳の陸士長2人をきょう付で停職12か月の懲戒処分としました。

同駐屯地広報班によりますと、2人は2024年2月ごろから2024年3月ごろまでの間、駐屯地内で同僚隊員に対し、それぞれ裸締めをするなどの暴行を繰り返したほか、共謀して足蹴りなどの暴行を加えたということです。この暴行により、被害を受けた同僚隊員は全治1週間のけがを負いました。

神町駐屯地はこうした事態を受け、当該の陸士長2人に対して懲戒処分を実施しました。

暴行・傷害・銃刀法自衛隊懲戒処分など
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