三浦市職員がごみ収集車で事故を起こし報告せず離脱 戒告処分

神奈川県三浦市は2026年7月24日、地方公務員法に基づき、都市環境部に所属する技能労務職の職員に対して戒告処分を行ったと発表しました。処分年月日は2026年7月22日となります。

発表によりますと、2025年10月20日午前9時58分頃、当該職員が運転するごみ収集車が交差点に進入する際、対向車があったためバックしたところ、設置されていた一時停止の道路標識に接触して支柱を折り曲げました。

職員は車から降りて状況を確認し、曲がった支柱を元に戻そうとしたところ一部復旧したことから、警察や上司に事故の報告をしないまま車両を運行して収集作業に戻り、現場を立ち去りました。なお、後日確認を行ったところ、折り曲げられた支柱が隣家のフェンスに接触し、一部を損傷させていたことも判明しています。

市は、このような行為が地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)に該当するとして、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)および第2号(職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合)の規定に基づき懲戒処分を行いました。

カテゴリー
地方公務員道路交通法懲戒処分など
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