陸上自衛隊相浦駐屯地が不適切な徴収や昼食の不正摂取で3等陸佐を停職処分

長崎県佐世保市にある陸上自衛隊相浦駐屯地は2026年7月21日付で、駐屯地業務隊に所属する50代の3等陸佐を停職3日の懲戒処分にしたと発表しました。

相浦駐屯地によりますと、この3等陸佐は2023年5月から9月ごろまでの間、必要な手続きを行わず、居住地が制限されている緊急対応要員の隊員から、本来は支払う必要のない宿舎料を徴収していました。

また、2025年10月1日には、相浦駐屯地内の隊員食堂において昼食1食を不正に摂取したということです。

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自衛隊懲戒処分など
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