部下へのパワハラ行為で海上自衛隊補給本部の3等海佐を停職2月の懲戒処分

防衛省海上幕僚監部は2026年9月18日14時00分、部下隊員らに対して日常的に威圧的な言動や指示のない書類の返却などを行ったとして、海上自衛隊補給本部に所属する50歳代の3等海佐を同日付で停職2月の懲戒処分にしたと発表しました。

発表によりますと、被処分者は2020年11月から2022年3月までの間、当時所属していた部隊において、複数の部下隊員らに対し、威圧的な言動や長時間におよぶ叱責、意図的な無視、具体的な指示を示さないまま書類を突き返す行為などを日常的に行いました。これらの行為により、部下隊員らに精神的苦痛を与え、職場環境を悪化させたとしています。

自衛隊ハラスメント懲戒処分など
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