鹿児島県鹿児島市は、生活保護に関する支給額変更などの事務処理を長期間怠っていたとして、担当職員2人と上司4人の合わせて6人を停職や減給などの懲戒処分にしたと発表しました。
懲戒処分を受けたのは、鹿児島市健康福祉局の61歳の専門員と、元健康福祉局で現在環境局に在籍する58歳の専門員、およびその上司4人です。
市によりますと、職員2人は2021年度から2025年度にかけて、受給者の就労や年金の受給に伴う収入の変動に応じた支給額確定の事務処理を適切に行っていませんでした。未処理の件数は合わせて120件で、90世帯に影響が生じました。
このうち、61歳の専門員は昨年度までの5年間に92件の処理を行っていなかったとして停職6か月の処分となりました。また、58歳の専門員は昨年度までの4年間に28件の処理を行っていなかったとして、6か月間、10分の1の減給処分となりました。
この未処理により、120件(90世帯)で支給額に過不足が発生し、その総額は4100万円を超えています。支給が不足していた24件(約200万円)については既に追加支給を終えています。一方、過払いとなっていた96件(約3900万円)については、今後金額を精査したうえで返還を求める方針です。
本件は、2026年4月に58歳の専門員が異動する際の引き継ぎで後任者が不明点を確認したことで発覚し、その後の部署内調査により61歳の専門員の未処理も明らかになりました。市の調査に対し2人は、「業務に追われ手が回らなかった。処理しなければいけないと認識していたが周りに相談できなかった」などと説明しているということです。
また、市は管理監督が不十分だったとして、上司である係長3人を3か月間、10分の1の減給処分、課長1人を戒告処分としました。
鹿児島市人事課の幸福崇課長は、「適切な事務の執行をはじめ服務規律の確保について改めて徹底するとともに今後も厳正に対処してまいりたい」とコメントしています。


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