越前町のふるさと納税返礼品でGI法違反 カニ関連商品をすべて除外へ

福井県にある越前町は24日、ふるさと納税の返礼品として提供していた「越前がに」の一部において、規定量を超える水ガニが使用される違法行為があったと発表しました。違法行為は5年余りにわたって行われており、越前町は24日、農林水産大臣より原因究明や再発防止策の実施を命じられました。

町によりますと、ふるさと納税の返礼品を取り扱う町内の水産加工会社1社が、2020年9月から今年4月までの約5年半にわたり、越前がにと表示した返礼品に規定量である原材料の半分を超える水ガニを使用していたとのことです。該当する返礼品にはこれまでに約4700件の申し込みがあり、1億円あまりの寄付が集まっていました。

「越前がに」は、地域ブランドを守るための国の「地理的表示法(GI法)」に基づく保護制度に登録されており、対象外となる水ガニを原材料の半量を超えて使用することは同法違反となります。

一方、越前町は遅くとも去年10月の時点で返礼品に水ガニが含まれていることを認識していたものの、制度への理解が乏しく、水ガニも「越前がに」に該当すると思い込んでいたと釈明しています。

このほか、11の事業者が扱う一部の返礼品においても「越前がに」が使用されていると誤認を招く表示があったことが明らかになっており、GI法に抵触する可能性があるとされています。

町は寄付者に対して個別に謝罪の連絡を行い、理解を求める方針です。また、今後当面の間、カニに関連するすべての商品を返礼品から除外することを決定しました。これにより、ふるさと納税への影響額は約6億円に上ると見込まれています。

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