大阪府警捜査員の集合住宅立ち入りを違法と認定 名古屋高裁が府の控訴を棄却

大阪府警察の捜査員らが住民の後に続いてオートロックの玄関をすり抜け、集合住宅に立ち入るなどした行為は違法であるとして、愛知県名古屋市の女性が大阪府に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、名古屋高裁でありました。原克也裁判長は、大阪府に5万5千円の支払いを命じた一審判決を支持し、大阪府側の控訴を棄却しました。

原裁判長は判決理由で、女性の許可なく立ち入った上、数時間にわたりエレベーターで女性の子らに女性の呼び出しを頼んだり、女性宅の階で待機したりした行為について「私生活の平穏を侵害する」と判断しました。また、女性に事情聴取する高い必要性や緊急性などもなかったと指摘しました。

判決を受け、大阪府警の西川和幸監察室長は「判決の内容を精査した上で今後の対応を決めたい」とのコメントを出しました。

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