鹿児島県鹿児島市で2018年、市立中学校3年の男子生徒(当時15)が自殺したのは担任教諭の不適切な指導が原因だとして、遺族側が鹿児島市に損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、鹿児島地裁でありました。前原栄智裁判長は原告の請求を一部認め、同市に33万円の支払いを命じました。
判決によりますと、元担任は2018年9月、夏休みの宿題の一部を提出しなかった男子生徒を叱責しました。男子生徒はその後、自宅に戻り自殺しました。
遺族側は、2学期の始業式の日に担任の女性教諭から個別指導を受けた後に自殺したのは違法な叱責が原因などとして、同市に約6580万円(約6600万円)の損害賠償を求めていました。
判決で前原裁判長は、教諭の指導について「正当な指導の範囲を超えたもので違法」と認めた一方、指導の必要性は認められるとし、生徒の自殺は予見できなかったと指摘しました。そして、違法な指導に対する損害賠償として同市に33万円の支払いを命じました。
判決後の会見で男子生徒の母親は、望んでいた結果ではなかった旨のコメントを出しました。原告側弁護団は判決を不服として控訴する方針です。
鹿児島市の中学生自殺を巡る損害賠償訴訟で遺族側が控訴
鹿児島県鹿児島市で2018年に市立中学校3年の男子生徒(当時15歳)が自殺したことを巡り、遺族が同市に計約6580万円の損害賠償を求めた訴訟で、遺族側は1日、1審の鹿児島地裁判決を不服として福岡高裁宮崎支部に控訴しました。
この訴訟は、担任だった女性教諭による不適切な指導が自殺の原因であるとして起こされたものです。1審の鹿児島地裁判決は、同市に対して33万円の支払いを命じた一方で、元担任の指導と自殺との間にある相当因果関係については認めませんでした。



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