石川県の金沢大学は9月25日、同僚職員の名義を無断で使用して複数の新聞購読などを申し込む嫌がらせ行為を行ったとして、係長級の50代の男性職員を出勤停止7日の懲戒処分にしたと発表しました。処分は25日付けです。
大学によりますと、男性職員は2025年10月頃から今年1月頃にかけて、勤務時間中に大学所有のパソコンおよび大学ネットワークを利用し、同僚職員の名義を無断で使用して複数の新聞購読などの申し込みを行いました。その結果、同僚職員の自宅に複数の新聞が配達される事態が発生しました。
被害を受けた同僚職員から「身に覚えのない複数の新聞が届いている。職場内の関係者かもしれない」と大学に相談があり、大学が調査委員会を設置して事実調査を実施したところ、男性職員による不適切な行為が確認されました。男性職員は調査委員会の調べに対し、事実関係を概ね認めているということです。
大学側は今回の行為を同僚職員に対する悪質な嫌がらせでありハラスメント行為と判断し、金沢大学の懲戒処分の指針に基づき処分の決定に至りました。なお、被害者の性別や年代などは、プライバシー保護および個人の特定を防ぐ観点から公表されていません。
金沢大学の和田隆志学長は「今回、本学職員による不適切な行為により懲戒処分を行うこととなったことは誠に遺憾であり、被害を受けられた方をはじめ、関係者の皆様にご迷惑やご心配をおかけしましたことをお詫び申し上げます」とコメントしています。大学は今後、職員に対するコンプライアンスやハラスメント防止に関する研修の充実を図るとともに、再発防止策を徹底し、適正な就労・修学・教育研究環境の維持と社会的信頼の回復に努めるとしています。


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