石川県金沢市の金沢地方裁判所で5日に行われた、窃盗や住居侵入、性的姿態撮影処罰法違反などの罪に問われている福井県福井市に住む38歳の男の公判で、検察官が口頭での求刑を言い間違えるミスがあったことが6日、金沢地検への取材で分かりました。
起訴状などによると、男は金沢市内の複数の女性宅に侵入し、5年余りにわたって下着や現金を盗むなど100件以上、計112件の犯行を繰り返したとされています。
5日の公判では弁護側の最終弁論も行われて結審し、検察官は口頭で「懲役6月」と述べましたが、裁判所に提出した書類に記載されていた本来の求刑内容とは異なっていました。金沢地検は6日、検察官が言い間違えたと明らかにしました。
金沢地検の小林修次席検事は「本来予定していた求刑と異なる求刑をしてしまった。被告人や関係者に迷惑をかけてしまい申し訳ない」と陳謝し、18日に予定されている次回の裁判で論告を再開して正しい求刑を述べる方針を示しています。判決は18日に言い渡される予定です。


