被害者に職務上の情報話し苦痛与える 陸自那覇駐屯地が2等陸曹を懲戒処分

沖縄県にある陸上自衛隊那覇駐屯地は18日、警務官として自らが担当していた事件の被害者に対し、職務上知り得た情報をもとに話をして精神的苦痛を与えたとして、第136地区警務隊の40代の2等陸曹を減給10分の1(1カ月)の懲戒処分にしたと発表しました。

那覇駐屯地司令業務室によりますと、この事案は2024年に長崎県佐世保市内の飲食店で発生し、匿名の情報提供によって発覚しました。処分を受けた2等陸曹は当時、飲酒していたということです。また、当時は長崎県内の駐屯地に所属していましたが、その後に那覇駐屯地へ異動していました。

第136地区警務隊長の奥山昭人2等陸佐は「隊員の身上把握や教育などを徹底して再発防止を図り、信頼回復に努める」とコメントしています。

自衛隊懲戒処分など
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