山口県光市の光地区消防組合は2026年9月18日、消防車の事故を隠蔽し上司に虚偽の報告を行ったなどとして、中央消防署に勤務する男性職員2人を減給10分の1(1月)の懲戒処分にしたと発表しました。処分を受けたのは、係長で54歳の男性職員と、主査で48歳の男性職員です。処分の根拠法令は地方公務員法第29条第1項です。また、管理監督者として署長(課長級)1名と副署長(課長補佐級)1名をそれぞれ訓告の厳重注意処分としました。
発表によりますと、2人は2026年5月22日、車庫の扉に消防車の後方ステップを接触させて破損させる事故を起こしたにもかかわらず、発覚を避ける目的で破損箇所を補修しました。54歳の係長は事故を隠蔽しようとする部下職員の行為を制止せずに加担および黙認し、上司への報告を怠りました。また、48歳の主査は2026年7月21日に事故が発覚した後、実際とは異なる事故原因を設定して上司に虚偽の報告を行いました。
光地区消防組合の赤星公一消防長は「住民の皆様の信頼を損なうものであり、心から深くお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、全職員に対して事案の内容を周知するとともに、職員一人ひとりが公務員としての自覚と責任を改めて強く持ち、服務規律を遵守するよう指導を徹底してまいります」とコメントしています。同組合は再発防止に向け、服務規律の徹底やコンプライアンス教育の充実、報告体制の徹底を図り、信頼回復に取り組むとしています。



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