宮城県仙台市に公文書開示請求をした原告が、登記簿に記載された公開情報を不開示とされたことで精神的苦痛を被ったとして、同市に2円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、市の違法な判断により原告に負担が生じたと認め、1円の支払いを命じました。
判決によりますと、原告は2024年1月、仙台市ガス事業管理者に対し、宮城県大衡村で実施する事業の組合員に関する公文書の開示を請求しました。しかし、組合の職務執行者の住所が記載された部分を不開示とし、それ以外を開示する決定を受けました。原告は不開示部分の取り消しを求めて仙台地裁に提訴し、請求が認められて確定していました。
東京地裁の西田昌吾裁判官は、個人情報が含まれているというだけでは不開示の理由にはならないと指摘しています。


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